福祉用具とは
福祉用具は、身体の不自由な高齢者や障害者の日常生活の自立を助け、そしてまた介護者の介護負担を軽減するためにも必要な用具です。福祉用具を目的に合わせてうまく活用すれば、加齢や障害による身体機能の衰えや低下を補うことができて、自分自身で出来ることを増やし、その生活を広げるために有効な役割を果たします。
☆ 介護保険の対象となる福祉用具
介護保険サービスとして、福祉用具の貸与(レンタル)、購入、及び住宅改修があり、保険の対象になります。これらのサービスは、市町村にて介護保険の要介護認定で要支援、要介護の認定を受けられる方が対象になります。
1、購入の対象となる福祉用具
品目 | 機能及び構造など |
腰掛弁座 | 次のいずれかに該当するもの ●和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの ●洋式便器の上に置いて高さを補うもの ●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの ●ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能なもの) |
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るもの |
入浴補助用具 | 入浴に際して座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、 次のいづれかに該当するもの ●入浴用いす ●浴室用手すり ●浴槽用いす ●入浴台 ●浴室すのこ ●浴槽内すのこ |
簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって取水又は排水のために工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの |
2、貸与(レンタル)の対象となる福祉用具
1.車いす | 7.手すり (取付に際し、工事を伴わないものに限る) |
2.車いす付属品 (クッション、電動補助装置等) | 8.スロープ (取付に際し、工事を伴わないものに限る) |
3.特殊寝台 | 9.歩行器 |
4.特殊寝台付属品 (サイドレール、マットレス、テーブル等) | 10.歩行補助つえ |
5.床ずれ防止用具 | 11.認知症老人徘徊感知機器 |
6.体位変換器 | 12.移動用リフト(つり具の部分を除く) 入浴用リフト(垂直移動のみのもの) 段差解消機(段差解消リフト)立ち上がり座いすも含まれます |
※ご注意! 要支援1・2の方、要介護1の方は利用できる品目が限られています。 次の品目は、原則として利用が認められません。 |
●車いす ●車いす付属品 ●特殊寝台 ●特殊寝台付属品 | ●床ずれ防止用具 ●体位変換器 ●認知症老人徘徊感知器 ●移動用リフト |
3、住宅改修(リフォーム)の対象となる工事内容
対象となる工事 | 内 容 |
1 手すりの取り付け | 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止もしくは移動又は移乗動作に資するものとして設置するもの。 |
2 段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するためのもの。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。 |
3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 | 居室においては畳敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更など |
4 引き戸等への扉の取替え | 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等への取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、自動ドアの動力部分の費用は対象とならない。 |
5 洋式便器等への便器の取替え | 和式便器を洋式便器に取り替える場合等。ただし、和式便器から暖房弁座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、すでに洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。また、水洗化又は簡易水洗化の費用は対象とならない。 |
6 その他全各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 1.手すり取付けのための下地補強 2.浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事 3.床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤整備 4.扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 5.便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更 |